『振り込め詐欺救済法』施行に伴うお知らせ

●平成20年6月21日、『振り込め詐欺救済法』が施行されました。

●この法律は「振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ、引き出されずに残っている犯罪被害資金を被害に遭われた方々に返還する」手続きとルールを定めたものです。

●これに伴い、平成20年7月16日(水)より、毎月1日および16日(土・日・祝日の場合は翌営業日)に返還対象の預金が預金保険機構のホームページに公告されます。

●被害に遭われたお心当たりのある方は、下記の預金保険機構のホームページを開いていただき、お心当たりのある口座が掲載されておりましたら下記の電話番号までご一報ください。


預金保険機構の公告関係のホームページはこちらです

http://furikomesagi.dic.go.jp/


被害申出人からの被害申出受付

受付時間:月〜金曜日 9:00〜17:00
(祝日と年末・年始は除く。)
総務部 TEL:052−459−0400
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