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Q1. ペイオフってなに?
Q2. イオ信用組合も大丈夫なの?
Q3. 預金保険により守られる範囲は?
Q4. 預金保険対象商品と保護の範囲は?
Q5. 複数の支店にある預金はどうなりますか?
Q6. 家族の預金はどうなりますか?
Q7. 住宅ローン等借入がある場合、預金と相殺できますか?
Q8. 複数の金融機関に預金している場合どうなるの?
Q9. 金融機関が経営破綻した場合、預金はいつ支払われるの?
ペイオフ関連リンク


Q1. ペイオフってなに?
金融機関が万一破綻した場合、預金保険機構に納付している保険料を原資として預金者に一定額の払戻しを行う制度をペイオフといいます。
政府は平成15年4月に予定されいたペイオフの全面解禁時期を平成17年4月まで2年間延期することを決めた結果、新たなペイオフ解禁のスケジュールは以下のとおりとなりました。
<新たなペイオフ解禁のスケジュール>
平成14年4月〜
平成15年3月まで
平成15年4月〜
平成17年3月まで
平成17年4月〜
当座預金
(別段預金)
全額保護 全額保護 全額保護
=金利ゼロのもの
普通預金 全額保護 利息なし
利息あり 合算して元本1,000万円までと
その利息
定期預金等 合算して元本1,000万円までと
その利息
合算して元本1,000万円までと
その利息



Q2. イオ信用組合も大丈夫なの?
当組合は中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律等の日本の法律に基づき設立された、預金保険制度に加入している金融機関です。
当組合は預金保険対象金融機関であり、預金等は預金保険制度に基づき保護されます。



Q3. 預金保険により守られる範囲は?
預金保険の支払限度額は金融機関毎に預金者お1人当り決済用預金を除く他の預金を合算して元本1千万円とその利息等です。
元本1千万円を超える部分の預金とその利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。
必ずしも1千万円を超える部分が一切返らない訳ではありません。



Q4. 預金保険対象商品と保護の範囲は?
平成14年4月〜
平成15年3月まで
平成15年4月〜
平成17年3月まで
平成17年4月〜
当座預金
(別段預金)
全額保護 全額保護 全額保護
=金利ゼロのもの
普通預金 全額保護 利息なし
利息あり 合算して元本1,000万円までと
その利息
定期預金等 合算して元本1,000万円までと
その利息
合算して元本1,000万円までと
その利息



Q5. 複数の支店にある預金はどうなりますか?
複数の支店に預金がある場合、それらを合算して元本1千万円までとその利息等が保護されます。
ひとつの金融機関に同じ預金者が複数の口座をもっている場合は、それらの預金等を合算(「名寄せ」といいます)して、元本1千万円までとその利息が保護対象となります。
なお、法人の場合は本社・支社・営業所はまとめて一預金者として名寄せされます。
預金保険法では金融機関が万一破綻した場合、預金者が迅速に預金等の払戻しが受けられるよう、金融機関は平時から「名寄せ」等のために必要なデータ等を整備しておくことが義務付けられています。
このため、預金者のみなさまに必要なデータ(法人の設立年月日、個人の生年月日等)の登録にご協力をお願いしております。



Q6. 家族の預金はどうなりますか?
家族であっても、夫婦・親子はそれぞれ別の人格を有していますから、その名義に従い別個の預金者として取り扱われ、それぞれ別に名寄せされます。
ただし、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義預金として保険の対象外となりますので、注意が必要です。
現実に名義人である家族に対して破綻日ないし保険事故日までに贈与されるなどした預金等は、名義人と預金者に不一致はなく保険の対象預金等となります。



Q7. 住宅ローン等借入金がある場合、預金と相殺できますか?
同じ金融機関に預金と借入金がある場合、対象となる借入金について特約により相殺が禁止されている等の事由がない限り、一般に、普通預金・当座預金等の満期のない預金については、お客さまから相殺を申し出ることにより相殺ができます。
また、定期預金等の満期のある預金は、「満期が未到来でも相殺ができる」旨を預金規定で定めている場合には相殺できます。
当組合の預金規定には、この相殺に関する条項があります。
なお、相殺の対象となるものは、金融機関自らが貸出している住宅ローン等のみであり、住宅金融公庫や年金資金運用基金(旧年金福祉事業団)が貸出しているものについては相殺できません。
相殺ができない場合としては例えば次のようなものが挙げられます。
@ 相殺の対象となる借入金について借入約定等の特約により相殺が禁止されている場合
A 破綻金融機関が民事再生法の適用を受け、その債権届出期間が終了している場合
B 相殺しようとする債権債務が金融機関の預金等の支払停止を知ったあとに負担した債務や取得した預金等債権であるときなど、法令により相殺が制限される場合
C 相殺を行う預金等につき、預金保険機構に保険金支払の請求を行った場合、または、預金等債権の買取りを請求し預金保険機構が当該預金等債権を取得した場合



Q8. 複数の金融機関に預金している場合どうなるの?
預金保険で保護される預金等の限度額は、保険の対象となる預金等について、1金融機関毎に預金者お1人当り決済用預金を除く他の預金を合算して元本1千万円とその利息等です。
従って、複数の金融機関に預金している場合は各金融機関毎に元本1千万円とその利息等が保護されます。



Q9. 金融機関が経営破綻した場合、預金はいつ支払われるの?
預金者の利便性を確保していくため、以下のことが可能となっています。
@ 破綻した金融機関を救済金融機関に営業譲渡等を行うまでの準備期間であっても、保護される範囲内で預金等の払戻しを行うことができます。
A 保険金の支払や付保預金の払戻しにかなりの日数を要すると見込まれるようなときは、預金者の生活資金に充てるための仮払金の支払(普通預金1口座当たり60万円を限度)を行うことができます。
B 預金者1人当たり決済用預金を除く他の預金を合算して1千万円を超える元本とその利息等については、破綻金融機関の破産配当見込額等を考慮のうえ決定された一定の率(概算払率)を乗じた金額で預金保険機構が買い取り、預金者に支払うことができます。
これを預金等債権の買取り制度(概算払い)といいます。
なお、最終的に清算時の配当等が買取り価格を上回る場合には、追加的な支払(精算払い)も実施されます。



ペイオフ関連リンク
預金保険機構 http://www.dic.go.jp/
金融庁 http://www.fsa.go.jp/
金融広報中央委員会 http://www.saveinfo.or.jp/