預金保険制度は、預金保険機構が預金等を取扱う民間金融機関(預金保険制度への加盟金融機関)から預金保険法に基づいて保険料を徴収し、これを原資として加盟金融機関が破綻し、預金等の払戻しができなくなった場合等に預金者を保護する制度です。預金保険制度は、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が運営主体となっています。
預金保険制度の対象となる金融機関は、日本国内に本店のある次の金融機関です。銀行(銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行)、信用組合、信用金庫、労働金庫、全国信用協同組合連合会、信金中央金庫、労働金庫連合会
農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は農水産業協同組合貯金保険制度に加入しております。
当組合の預金は、預金保険制度の対象となっております。対象となる商品は、預金保険制度に加盟している金融機関が取扱っている預金等のうち、次のものです。
預金 (当座預金、普通預金、別段預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期預金) 定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託 (貸付信託を含みます) 金融債 (保護預り専用商品に限ります) 上記の預金等を用いた積立・財形商品
商品の分類 | 平成17年4月以降 | |
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預金保険の 対象商品 |
決済用普通預金 | 決済用預金は全額保護 |
当座預金 | ||
別段預金 | ||
普通預金 |
合計の元本1,000万円までとその利息を保護します。
1,000万円を超えた部分も破綻金融機関の清算に応じて後日払戻しがあります。 |
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定期預金 | ||
定期積金 | ||
貯蓄預金 | ||
通知預金 | ||
納税準備預金 | ||
上記以外の預金等 | ||
掛金 | ||
保護預り契約の金融債 | ||
上記預金等を用いた積立・財形商品 | ||
預金保険の 対象外商品 |
外貨預金 | 破綻金融機関の清算に応じて後日払戻しがあります |
譲渡性預金など |
一般預金等は1金融機関ごと預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されますが、破たん金融機関に同一の預金者が複数の預金等の口座を有している場合、それらを合算して、預金保険で保護される預金等の総額(付保預金額といいます。)を算定します。これを「名寄せ」といいます。
預金保険制度の詳細につきましては、金融庁・預金保険機構または当組合窓口にお問い合わせください。