組合員になるためには、出資をしていただく必要があります。 組合員となれる方は、当組合の趣旨、目的に賛同していただける方で、
上記に該当する日本籍及び永住者(朝鮮・韓国籍)の方が組合員としてお取引いただけます。
ただし事業者の方は原則として、従業員数300人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人、小売業を主たる事業とする事業者については、50人)を超え、かつ、法人については資本金3億円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5,000万円)を超える事業者を除く。
株式会社は事業の元手となるお金を株式から集めますが、信用組合は預金や貸付取引をする組合員自身が出し合ったお金が元手になるわけです。株式会社にお金を出すのは、ほとんどがその配当を目的としますが、信用組合に出資金を出すのは、信用組合を組合員自身で支え、ひとりの取引者としての要望を満たすためです。
出資金は毎日営業している信用組合の事業に使われているものですから、預金のように自由に引き出すことはできません。一方で、「入会金」や「会費」とも違いますから、信用組合のお金であると同時に、組合員自身のお金でもあります。出資金を引き出すには後述のような手続きが必要です。
出資金は、事業年度ごとに経営が黒字で剰余金が出た場合は、出資高に応じて公正に配当します。もちろん剰余金が出ない場合、配当はありません。前年度分の出資金の配当率は、毎年6月頃の総代会で決められます。
脱退には“法定脱退”と“自由脱退”の2種類があります。
主に、当組合の営業範囲以外の地域(岐阜、富山、石川、静岡、三重、愛知、福井県以外)へ転居した場合や、組合員本人が死亡した場合等です。除名以外は申請して頂いた後、出資金をお返しします。
主に、組合員本人の都合により脱退する場合等で、原則として9月までに脱退申請していただいた分の出資金を翌年6月頃の総代会後にお返しします。