当組合では、平成17年8月に成立した預金者保護法*を反映し、偽造・盗難カード被害にあわれたお客さまに対しましては、キャッシュカード取引規定にもとづいた対応を行っております。
(*)偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律
偽造カード被害の場合、個人のお客さまにおかれまして、ご本人に故意あるいは重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、払戻しそのものが無効である旨規定に明記いたしました。なお、補償に際しては、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察の通知状況などについて、当組合の調査にご協力していただく必要があります。
重大な過失となりうるケースとは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、主なものとしては次に掲げるケースが該当します。
重大な過失となりうるケースとは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、主なものとしては次に掲げるケースが該当します。
過失となりうるケースとは、次に掲げるケースが該当します。
キャッシュカードと暗証番号の厳重な管理をお願いします。特に以下の事項については絶対に避けていただきますようお願い申しあげます。被害の補償ができない場合がございます。
被害にあわれた場合や、『キャッシュカードがお手元にない』、『ご預金に身に覚えのない取引がある』など被害の可能性がある場合には、すみやかにご連絡ください。口座の利用停止措置をいたします。
個人のお客さまが盗難された通帳等により預金の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、「預金等の不正な払い戻しへの対応に係る預金規定(特約形式)」の 対応に準じ、被害補償を実施いたします。なお、被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となる「過失」 となりうる場合は以下の通りです。
重大な過失となりうるケースとは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、主なものとしては次に掲げるケースが該当します。
上記1.および2.については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対しこれらを渡した場合など、止む得ない事情がある場合はこの限りではありません。
過失となりうるケースとは、次に掲げるケースが該当します。
万が一、被害に遭われた場合は、直ちにご連絡ください。
カード・通帳・印鑑の紛失及び盗難時の緊急連絡先(24時間受付)
曜日 | 時間 | 連絡先 | 電話番号 |
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平日 | 平日0:00 ~ 9:00 | 信組ATMセンター | 信組ATMセンター 047-498-0151 |
平日9:00 ~ 17:00 | 当組合本支店 |
当組合本支店
店舗のご案内を ご確認ください |
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平日9:30 ~ 15:30 | 業務部メールオーダー課 | 業務部メールオーダー課 0120-737-706 | |
平日17:00 ~ 24:00 | 信組ATMセンター | 信組ATMセンター 047-498-0151 | |
土曜・日曜・祝日 | 土曜・日曜・祝日24時間 |
預金等の払戻しを受けることについて、正当な権限を有することを確認するための本人確認書類等の提示等の手続を求めることがあります。