預金等の不正な払戻し被害の対応について

「偽造・盗難カード」および「盗難通帳」の不正利用の被害について

「偽造・盗難カード」被害について

当組合では、平成17年8月に成立した預金者保護法*を反映し、偽造・盗難カード被害にあわれたお客さまに対しましては、キャッシュカード取引規定にもとづいた対応を行っております。

*)偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律

キャッシュカード取引規定のポイントについて
偽造カード

偽造カード被害の場合、個人のお客さまにおかれまして、ご本人に故意あるいは重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、払戻しそのものが無効である旨規定に明記いたしました。なお、補償に際しては、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察の通知状況などについて、当組合の調査にご協力していただく必要があります。

盗難カード

重大な過失となりうるケースとは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、主なものとしては次に掲げるケースが該当します。

ご本人の過失・重大な過失について
重大な過失となりうる場合

重大な過失となりうるケースとは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、主なものとしては次に掲げるケースが該当します。

  1. 1.他人に暗証番号を知らせた場合
  2. 2.暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. 3.他人にキャッシュカードを渡した場合
  4. 4.その他1.から3.と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
過失となりうる場合

過失となりうるケースとは、次に掲げるケースが該当します。

  1. 1.次の①または②に該当する場合
    ① 当組合から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類など(免許証、健康保険証など)とともに携行・保管していた場合
    ② 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  2. 2.次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生した場合
    ① 暗証番号の管理
    (1) 当組合から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
    (2) 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
    ② キャッシュカードの管理
    (1) キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
    (2) 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
  3. 3.その他1.および2.と同程度の注意義務違反があると認められる場合
お客さまへのお願い

キャッシュカードと暗証番号の厳重な管理をお願いします。特に以下の事項については絶対に避けていただきますようお願い申しあげます。被害の補償ができない場合がございます。

  • キャッシュカードを他人に渡したり、暗証番号を他人に教えること。
  • 暗証番号をキャッシュカード上に書いたり、暗証番号をメモなどに書き記し、キャッシュカードとともに保管・携行すること。
  • キャッシュカードの暗証番号をロッカー、貴重品ボックスなど、他の暗証番号として使用すること。
  • キャッシュカードの自動車内などへの放置、あるいは酩ていなどにより、キャッシュカードを他人に容易に奪われる状況におくこと。

被害にあわれた場合や、『キャッシュカードがお手元にない』、『ご預金に身に覚えのない取引がある』など被害の可能性がある場合には、すみやかにご連絡ください。口座の利用停止措置をいたします。

「盗難通帳」の不正利用の被害について

個人のお客さまが盗難された通帳等により預金の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、「預金等の不正な払い戻しへの対応に係る預金規定(特約形式)」の 対応に準じ、被害補償を実施いたします。なお、被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となる「過失」 となりうる場合は以下の通りです。

ご本人の過失・重大な過失について
重大な過失となりうる場合

重大な過失となりうるケースとは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、主なものとしては次に掲げるケースが該当します。

  1. 1.預金者が他人に通帳を渡した場合
  2. 2.預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  3. 3.その他預金者に1.および2.と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

上記1.および2.については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対しこれらを渡した場合など、止む得ない事情がある場合はこの限りではありません。

過失となりうる場合

過失となりうるケースとは、次に掲げるケースが該当します。

  1. 1.通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
  2. 2.届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
  3. 3.印章を通帳とともに保管していた場合
  4. 4.その他1.から3.と同程度の注意義務違反があると認められる場合

万が一、被害に遭われた場合は、直ちにご連絡ください。

緊急連絡先

カード・通帳・印鑑の紛失及び盗難時の緊急連絡先(24時間受付)

曜日 時間 連絡先 電話番号
平日 平日0:00 ~ 9:00 信組ATMセンター 信組ATMセンター 047-498-0151
平日09:00 ~ 17:00 当組合本支店 当組合本支店 店舗のご案内
ご確認ください
平日17:00 ~ 24:00 信組ATMセンター 信組ATMセンター 047-498-0151
土曜・日曜・祝日 土曜・日曜・祝日24時間

預金等の払戻しを受けることについて、正当な権限を有することを確認するための本人確認書類等の提示等の手続を求めることがあります。

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